国際協同組合年の概要

国際協同組合年の概要(国連宣言)

2012年を「国際協同組合年」とする国連総会宣言(JJC仮訳)

2009年12月18日

社会開発における協同組合

国連総会は、

「社会開発における協同組合」に関する1992年12月16日の決議47/90、1994年12月23日の決議49/155、1996年12月12日の決議51/58、1999年12月17日の決議54/123、2001年12月19日の決議56/114、2003年12月22日の決議58/131、2005年12月16日の決議60/132、及び2007年12月18日の決議62/128を想起し、

協同組合は、その様々な形態において、女性、若者、高齢者、障害者および先住民族を含むあらゆる人々の経済社会開発への最大限の参加を促し、経済社会開発の主たる要素となりつつあり、貧困の根絶に寄与するものであることを認識し、

またあらゆる形態の協同組合による、世界社会開発サミット、第4回世界女性会議、第2回国連人間居住会議(ハビタットII)とその5ヵ年レビュー、世界食糧サミット、第2回高齢化に関する世界会議、開発資金国際会議、持続可能な開発に関する世界首脳会議、及び2005年世界サミットのフォローアップに対する重要な貢献と可能性を認識し、

先住民族及び農村地域の社会経済状況の改善において協同組合の発展が果たす可能性のある役割を評価し、

国際年や記念日に関する1980年7月25日の経済社会理事会の決議1980/67を想起し、

  1. 社会開発における協同組合に関する国連事務総長の報告に留意し、
  2. 2012年を国際協同組合年であると宣言し、
  3. 全加盟国並びに国際連合及びその他全ての関係者に対し、この国際年を機に協同組合を推進し、その社会経済開発に対する貢献に関する認知度を高めるよう奨励し、
  4. 持続可能な開発、貧困の根絶、都市と農村地域における様々な経済部門の生計に貢献することのできる企業体・社会的事業体としての協同組合の成長を促進し、新興地域における協同組合の創設を支援するために更なる行動を取るよう求める国連事務総長の報告書内の勧告に対する加盟国の注意を喚起し、
  5. 各国政府に対して適宜、協同組合の活動に関する法的行政的規制を見直し、とりわけ、適切な税制優遇措置や金融サービス・市場へのアクセス面などでその他の企業体・社会的事業体と同様の活動の場を協同組合に与えることによって、急速に変化する社会経済環境における協同組合の成長と持続可能性を高めるよう促し、
  6. さらに各国政府、関連国際機関及び専門機関に対し、国内及び国際協同組合組織と協力して、世界社会開発サミット、第4回世界女性会議、第2回国連人間居住会議(ハビタットII)とその5ヵ年レビュー、世界食糧サミット、第2回高齢化に関する世界会議、開発資金国際会議、持続可能な開発に関する世界首脳会議、及び2005年世界サミットの成果の実施とフォローアップにおける協同組合の役割と貢献に、とりわけ以下を行うことによって十分配慮するよう促し、
    1. 社会開発目標の達成に向けた協同組合の可能性と貢献を、特に貧困の根絶、完全かつ生産的な雇用の創出、社会的統合の強化の面で存分に活用し、拡大し、
    2. 貧困生活者や女性、若者、障害者、高齢者、先住民族などの脆弱層に属している人々が自由意志に基づいて協同組合に存分に参加し、その社会サービスニーズに取り組めるよう取り計らうための施策も含めて、協同組合の確立と発展を奨励し、促進し、
    3. とりわけ、共同諮問機関及び/または審議会を介した各国政府と協同組合運動間の効果的なパートナーシップの開発や、協同組合に関する法制化、研究、優れた慣行の共有、研修、技術支援、能力育成の改善の、特に管理、監査、マーケティング技術の分野での促進によって、協同組合の発展を支援し可能にする環境を構築するための適切な措置を取り、
    4. 雇用の創出や社会経済開発に対する協同組合の貢献に関する一般市民の認知度を高め、協同組合の活動、雇用、及び社会経済全体に対する影響に関する包括的な研究や統計データの収集を国内及び国際レベルで推進し、統計手法の国際調和によって健全な国内政策の策定を促進する。
  7. 各国政府に対し、協同組合運動と協力し、協同組合の能力育成を強化するためのプログラムを、組合員の組織面、管理面、金銭面の技術を高めることなども含めて開発するとともに、協同組合の新技術へのアクセスを高めるプログラムを導入・支援するよう促し、
  8. 各国政府及び国際機関に対し、協同組合及び協同組合組織と協力し、農業協同組合の成長を適宜、資金調達の容易化、持続可能な生産技術の採用、農村インフラと灌漑への投資、マーケティングメカニズムの強化によって促進するとともに、女性の経済活動への参加を支援するよう求め、
  9. また各国政府及び国際機関に対し、協同組合及び協同組合組織と協力し、手頃な価格の金融サービスを全ての人が容易に利用できるようにすることによって包括的ファイナンスの目標を達成できるよう、適宜、金融の協同組合組織の成長を促進するように求め、
  10. 各国政府、関連国際組織、専門機関、並びに各地区、国内、及び国際協同組合組織に対し、国連総会決議47/90の宣言に従い、毎年7月の第一土曜日を国際協同組合デーとするよう求め、
  11. 国連事務総長に対し、関連の国連その他の国際組織並びに国内、地域、及び国際協同組合組織と協力して、適宜、協同組合の発展に向けた支援環境の実現努力に関する加盟各国への支援や人材開発、技術アドバイス及び研修の支援を続けるとともに、国内及び地域レベルの会議、ワークショップ、セミナーを通して経験と最良の慣行に関する交流を引き続き促進するよう要請し、
  12. 国連事務総長に対し、この決議の実施に関する報告書を、国際協同組合年間に既存の資源を使って行うべき活動に関する提案も含め、第66回国連総会に提出するよう要請する。

以上

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